福津市議会 2022-03-16 03月16日-08号
改正内容は保険税の賦課限度額の引上げについてです。 保険税は、基礎課税額、いわゆる医療保険分と後期高齢者支援金等課税額及び介護保険分課税額の三つから成り立っています。今回の改正は基礎課税分と後期高齢者支援金分の二つについての改正です。 新旧対照表にて説明いたします。
改正内容は保険税の賦課限度額の引上げについてです。 保険税は、基礎課税額、いわゆる医療保険分と後期高齢者支援金等課税額及び介護保険分課税額の三つから成り立っています。今回の改正は基礎課税分と後期高齢者支援金分の二つについての改正です。 新旧対照表にて説明いたします。
◆議員(広渡輝男君) あえてこれを聞いたのは、今までの国民健康保険税条例の、例えば賦課限度額の改正とか、今回軽減判定も出てますけども、いろいろ税率の改正とか、いろいろ税条例の改正は、3月議会であったり、専決処分であったりし、そして4月1日から適用ということになっておる中で、今回これを1月1日にあえてしたということについて、国保税条例上どうなのかということでお尋ねしましたけど、何らか特別の背景があるのではないかというふうにおもんぱかってしまうということから
1点目は、国民健康保険税の賦課限度額の見直しに関するもので、基礎課税額及び介護納付金課税額に係る賦課限度額を引き上げようとするものでございます。 2点目は、軽減判定所得の見直しに関するもので、消費者物価の伸び等を考慮いたしまして、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準額をそれぞれ引き上げようとするものでございます。
本予算の歳出予算は、福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金が主なもので、執行部から、歳入歳出予算の総額を、対前年度比1.0%増の24億3,739万1,000円とするものであり、令和2年度及び令和3年度の保険料率については、均等割額を398円引下げ5万5,687円に、所得割率を0.06ポイント引下げ10.77%に、賦課限度額を2万円引上げ64万円に改定されるとの説明がありました。
本議会には後期高齢者医療保険料の軽減適用後、保険料の引き上げや賦課限度額の引き上げなどの予算が提案されていますが、後期高齢者医療は、広域連合として県単位の一団体で運営されています。そのため保険料の引き上げなどが市議会や市民が知らないままに決定されています。
また、賦課限度額は、62万円から64万円に引き上げられる予定でございます。 また、こちらの19ページに戻っていただいて、主な増減理由等欄に記載しておりますけども、収納率は、現年分が99.56%、滞納分が42.49%で見込んでおります。 1款は以上でございます。 続きまして、3款繰入金は、対前年度で897万6,000円の増でございます。
次に、北九州市国民健康保険条例の一部改正については、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の基礎賦課限度額等を変更するため、関係規定を改めるものです。 次に、北九州市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に関する条例の一部改正については、食品衛生法の一部改正等に伴い、食品関係の営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準を廃止するなどのため、関係規定を改めるものです。
現在の春日市の国民健康保険税率は、平成20年度以降、賦課限度額の引き上げ以外はですね、税率の見直しを行っていない状況にあります。今後、県に支払う国保事業費納付金は、先ほど御説明しましたけども、ふえていくということが予想されておりまして、今年度の国保事業費納付金に係る、県が示しております標準保険料率でも既に現在の保険料率との差、乖離が見られますので、その状況をちょっと御説明させていただきます。
低所得者への軽減措置の拡充においては承認できるものがありますが、賦課限度額の引き上げについては承認いたしかねます。 そもそも、国民健康保険制度には制度的な問題があります。
1点目は、国民健康保険税の賦課限度額の見直しに関するもので、基礎課税額に係る賦課限度額を引き上げようとするものでございます。 2点目は、軽減判定所得の見直しに関するもので、消費者物価等の伸び等を考慮し、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準額をそれぞれ引き上げようとするものでございます。
主な改正内容と致しましては、国民健康保険税の基礎課税額に係る賦課限度額を、3万円増の61万円に引き上げるものでございます。
賦課限度額は国が示す限度額以上にはならない。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 議案第20号 福津市介護保険条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。
賦課限度額は国が示す限度額以上にはならない。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 議案第20号 福津市介護保険条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。
次に、北九州市国民健康保険条例の一部改正については、国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い、保険料の基礎賦課限度額等を変更するなどのため、関係規定を改めるものです。
実際に賦課された保険料で見ますと、賦課限度額の引き上げや軽減対象世帯の拡充などの効果もございまして、例えば40歳以上の夫婦、子供2人、年収400万円というモデル世帯で見てみますと、年間の保険料が1万9,210円、これ約4.2%、それからもう一つモデルですが、65歳以上の単身、年金収入が100万円というモデル世帯では、年間の保険料が1,040円、率にしまして5.4%とそれぞれ下がっておりまして、被保険者
今回の主な改正点は、国民健康保険税の賦課限度額及び軽減判定所得の見直しに関するもので、具体的な内容としては、負担能力に応じた応分の負担を求めることを目的とした基礎課税額に係る賦課限度額、並びに消費者物価の伸び等を考慮した5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準額をそれぞれ引き上げるものであります。
これに関し、引き上げることによってどのくらいの方がその対象になりますかとの質疑があり、これに対し、賦課限度額の引き上げについては平成30年4月1日時点の資格で試算しますと、増額分は567万3,000円で、対象世帯は18世帯になります。また、軽減措置の拡充につきましては、同じ条件で試算しますと、調定額の減収額は140万円、対象世帯は48世帯となっています。
1点目は、国民健康保険税の賦課限度額の見直しに関するもので、基礎課税額に係る賦課限度額を引き上げようとするものでございます。 2点目は、軽減判定所得の見直しに関するもので、消費者物価等の伸び等を考慮し、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準額を引き上げようとするものでございます。
今回の改正の主な内容は、国民健康保険税の医療保険分の賦課限度額の引き上げと国民健康保険税の軽減判定基準額の引き上げでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明いたします。 42ページをお願いいたします。 第2条第2項ただし書き中と第23条中の国民健康保険税の医療保険分の賦課限度額、これを54万円から58万円に改めました。
今回の改正の主な内容は、国民健康保険税の医療保険分の賦課限度額の引き上げと国民健康保険税の軽減判定基準額の引き上げでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明いたします。 42ページをお願いいたします。 第2条第2項ただし書き中と第23条中の国民健康保険税の医療保険分の賦課限度額、これを54万円から58万円に改めました。